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平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について遺漏なきを期すべきである。

一 仮払金の支払に当たっては、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施等のために別途新たに措置される制度等との有機的連携を図ること。

二 被害者の早期の救済のため、仮払金の支払に係る体制を早急に整備し、迅速な支払に努めること。

三 仮払金の支払に当たっては、原子力事業者が国の求償に応じることを事前に確認する手続きを行う等、国民負担が生じないよう必要な措置を講じること。

四 原子力事業者と国がそれぞれ仮払いを行うことによる混乱や遅延を生じることのないよう必要な措置を講じること。

五 本法律案に当面必要な経費については、今年度第二次補正予算に計上された東日本大震災復旧・復興予備費等で対応するものとすること。

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