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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。

 

一 義務付け・枠付けの見直しに伴い地方公共団体の条例制定が必要となる事項のうち、国が条例制定基準を定めるものについては、地方公共団体が議会での審議や住民の意見反映のために十分な時間を確保できるよう、条例制定基準を早期に定めること。

 

二 地方分権改革推進委員会第二次勧告で見直しの対象とならなかった義務付け・枠付けについても地方の声を聞きつつ、見直しを検討するとともに、義務付け・枠付けの新設について、累次の勧告等に基づき、必要最小限とするよう、政府内のチェック体制を確立すること。

 

三 基礎自治体への権限移譲については、これに伴い必要となる財政措置を的確に講ずるとともに、都道府県による市町村に対する情報提供や人材育成等を支援すること。また、これまでの基礎自治体への権限移譲において、移譲先が指定都市等にとどまっている項目については、地方の声を聞きつつ、移譲先の更なる拡大を検討すること。

 

四 公表、公告に係る義務付けの緩和は、法律による地方公共団体への義務付けの緩和を図るためのものであることを踏まえ、これにより地方公共団体の住民に対する情報の提供の後退を招くようなことがないよう、改正趣旨の周知徹底を図ること。

 

五 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行及び地方独立行政法人の合併に当たっては、関係労働組合等と当該法人との間において労働条件について十分な交渉・協議が行われるよう、必要な助言等を行うこと。

 

六 義務付け・枠付けの見直し、都道府県から基礎自治体への権限移譲、国から地方への権限移譲、地方税財源の充実確保等の諸課題については、国と地方の協議の場の積極的な活用等による国と地方の合意形成に努め、引き続き強力な推進を図ること。

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