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統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切に措置すべきである。

 

一 事業所母集団データベースに記録されている情報を利用できる公的統計の作成主体の範囲が拡大することを踏まえ、新たに利用できることとなる地方公共団体等に、当該データベースの利活用について、必要な助言及び情報提供を行うこと。

二 公的統計の作成のための調査に当たっては、当該調査に対する報告者の声や各府省における先進的な取組事例等を踏まえ、報告者の負担の軽減に努めること。

三 調査票情報の二次的利用の拡大に当たっては、個人情報が本人の意図に反して利用されることのないよう、調査票情報の適正管理と秘密の保護に万全を期すこと。

四 統計改革を確実に遂行するため、必要な統計人材を育成するとともに、十分な予算と人員の確保に努めること。

五 公的統計の作成及びその前提となる調査に当たっては、正確性・信頼性の確保に万全を期すこと。

 

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