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東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律案に対する附帯決議

 

 

 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一 個人住民税均等割の標準税率の特例措置については、法案の修正の経緯を踏まえ、住民の生命・財産の安全に直結する緊急防災・減災事業の財源確保のために講じられるものであることを明らかにしつつ、国民の理解が得られるよう、周知広報を徹底すること。また、法案の修正に伴い、緊急防災・減災事業の実施に不測の支障が生ずることのないよう措置すること。

二 緊急防災・減災事業の実施については、各地方公共団体の自主的判断を尊重するとともに、緊急防災・減災事業を実施しなかった団体や既定経費の節減等により個人住民税均等割の税率を引き上げることなく事業を実施した団体が不利益に取り扱われることのないようにすること。

三 緊急防災・減災事業の実施に伴い同種の既存事業の縮減が行われ、個人住民税均等割の引上げにより得られた財源が他の事業の財源として振り替えられたのと同様の結果を招くことのないようにすること。

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