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   住民基本台帳法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法施行に当たり、次の事項について十分配慮すべきである。

 

一 外国人住民への住民基本台帳制度の適用拡大に当たっては、基本的人権に十分配慮するとともに、これを基盤として外国人住民が行政サービスを適切に享受できるよう万全の措置を講ずること。

 

二 仮住民票の作成を含む外国人住民の住民基本台帳への記録関係事務を行うに当たっては、関係事務の委託先等を含め、データ保護とコンピュータ・セキュリティ対策の徹底、情報管理に係る責任体制の明確化等、個人情報保護に万全を期すること。

 

三 他の市町村への転入後における住民基本台帳カードの継続利用を可能とするに当たっては、個人情報保護に齟齬が生ずることのないよう慎重な配慮を行うこと。

 

四 住民基本台帳ネットワークシステム等のシステム改修に要する費用や、仮住民票の作成に要する費用等、本法施行に伴い地方公共団体に発生する経費について適切な財政措置を講ずるとともに、新たな在留管理制度の実施に要する経費については、地方公共団体に負担を求めないこと。

 

五 外国人住民に係る行政が質、量ともに大きく変化していることを踏まえ、政府における総合調整機能の整備を図るとともに、本法施行に係るものを含め、地方公共団体に対する財政措置の拡充強化に努めること。

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