電気通信事業法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。
一 改正後の電気通信事業法第三十八条の二に定めるところにより総務大臣に届け出ることとなる卸電気通信役務については、公正な競争を促すことが、消費者による安定した電気通信サービスの安価な利用に資することに鑑み、公平かつ適正な提供が行われているか継続的な監視・検証を十分に行い、当該結果を踏まえ、必要に応じ関係事業者に対して適切な指導を行うこと。
二 電気通信事業法第三十条に規定する禁止行為については、公正競争に与える影響が大きいことに鑑み、当該行為が行われていないか、競争事業者等の意見も聴取した上で継続的な監視・検証を十分に行い、当該結果を踏まえ、必要に応じ関係事業者に対して適切な指導を行うこと。
三 今回の改正により導入される電気通信サービス及び有料放送サービスの初期契約解除制度等については、その内容に関するわかりやすい情報を利用者及び受信者に提供されるよう取り組み、関係事業者等にも指導するとともに、利用者及び受信者に混乱を生じさせないよう、所要の措置を行うこと。また、電気通信サービス等に対する苦情を減らすため、消費者庁等関係各省庁とも連携するとともに、必要に応じ関係事業者に対して十分な指導を行うこと。
四 我が国を訪問する外国人観光客等に好印象を持ってもらえるよう、「選べて」「使いやすく」「日本の魅力が伝わる高品質な」ICT利用環境の実現に向けて、引き続き必要な施策を講ずること。