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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

 

 

一 最近の迷惑メールについては、その大半が海外から発せられるものであることから、迷惑メール対策について諸外国と十分連携・協調するとともに、迷惑メールの撲滅に向け我が国が先導的な役割を果たすこと。

 

 

二 本法制定以来、法律違反に対する措置命令、摘発の事例が少ないことから、関係省庁と緊密に連携を取って必要な対応を行うこと。また、迷惑メール対策は、民間の協力が不可欠であることから、民間との密接な協力体制を構築し、官民一体となって取り組むこと。

 

 

三 迷惑メールは、電気通信事業者の設備に過度の負担を与え、そのために設備の増強等経済的負担を強いていることから、電気通信事業者に対して技術支援等必要な措置を講ずること。

 

 

四 迷惑メールは、年々、一層巧妙・悪質化していることから、適宜現行法制の効果について検証を行い、適切に見直しを行うこと。

 

 

五 迷惑メールによる被害は、受信者側が正しい知識をもって対応することにより、ある程度回避することが期待できることから、迷惑メールの受信者側の対応策についても、引き続き、国民に周知徹底を図ること。

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