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電気通信事業法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

 

一 電気通信サービスの安全性及び信頼性の確保を図るため、本法に基づく事故防止のための対策について、確実な実施に努めるとともに、電気通信事故の原因の分析及び再発防止策についての第三者による検証の仕組みを導入し、その結果について、電気通信事業者に周知し、情報が共有されるよう努めること。

 

二 技術の高度化、サービスの多様化など、電気通信市場における環境の変化が激しいことに鑑み、事故防止に関する制度について継続的に検証を行い、適時適切に見直しを行うこと。また、事故が発生した場合においては、利用者に対して事故に関する情報提供が迅速かつ正確に行われることが徹底されるよう、制度の整備に努めること。

 

三 回線非設置事業者による無料通信サービスや国外設備設置事業者が提供する情報通信サービスについては、既に多数の利用者がおり、事故が発生した場合の社会的影響力は小さくないことが予想されることから、これらの情報通信サービスの確実かつ安定的な提供を確保するための方策について検討を行うこと。

 

四 登録講習機関については、その運営に当たって透明性・公平性が十分に確保されるよう、情報公開等を十分図ること。また、講習や修理が情報通信技術の進展等に十分対応できるよう、登録基準の見直し等を行うこと。

 

五 情報セキュリティの強化が喫緊の課題となっている状況に鑑み、セキュリティ対策の強化に関する総合的な施策の策定及び実行に努めることとし、特に地方公共団体や重要インフラ事業者における情報システムの安全性確保のための方策を講じること。

 

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