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郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

 

一 特定信書便役務の範囲については、今後の信書便事業の市場の活性化、利用者の利便性の向上、郵便事業への影響等を適宜検証し、必要に応じて見直しを行うこと。

 

二 郵便サービスに加え、貯金・保険といった金融のサービスも郵便局で一体的にユニバーサルサービスとして提供することを義務付けた郵政民営化法の趣旨に照らし、全国あまねく安定的にこれらのサービスを提供する責務を果たすことができるよう、効果的な施策を講ずること。

 

三 信書の制度に関する利用者の理解及び認識を深めるため、関係事業者等と連携し、適切な周知を図ること。

 

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