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   一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府及び人事院は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。

一 今回の改正により高齢層職員の士気や意欲の低下を招くことのないよう、改正後の昇給制度の適切な運用を図るとともに、公務員の高齢期の雇用問題について十分な配慮を行うこと。

二 平成二十五年度以降、公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられることに伴い、再任用を希望する職員の雇用と年金の接続を確実に行うこと。その際、現在、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律により、厳しい給与減額支給措置が講じられており、特に高齢層職員は若年層職員に比較して、相対的に厳しい給与減額支給措置を受けている状況にあることにも配慮し、再任用職員の給与の適正な水準の在り方について検討を行うこと。

三 雇用と年金の接続のための措置については、国家公務員制度改革基本法第十条第三号の規定を踏まえ、年金支給開始年齢の段階的な引上げの次期において、人事院の「定年を段階的に六十五歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出」を踏まえ、その具体化について検討を行うこと。

四 国家公務員制度改革基本法に基づく公務員制度改革に係る法制上の措置を講ずること。

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