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   地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法施行に当たり、次の事項に十分配慮すべきである。

 

一 国から地方公共団体又は都道府県から指定都市への事務・権限の移譲等に当たっては、これに伴って生ずる新たな財政需要を的確に把握し、確実な財源措置を講ずるとともに、住民の安心・安全を確保しつつ、移譲された事務・権限が円滑に執行できるよう、マニュアルの整備や技術的助言、研修の実施や職員の派遣など、地方公共団体に対する必要な支援を行うこと。また、事務・権限の移譲により影響を受けることとなる関係団体に対しても、改正内容の周知徹底を図るとともに、必要な情報提供を行うこと。

 

二 移譲される事務の処理に関し、国又は都道府県が一定の関与を行う必要がある場合には、地方公共団体の自主性及び自立性に配慮し、当該関与を必要最小限のものとすること。また、関与の内容は、地方の意見を十分反映したものとすること。

 

三 今回の事務・権限の移譲等に係る取組において検討対象とされた事務・権限のうち、移譲するに至らなかったものについては、地方からの要望の多い分野を中心に、地方分権改革有識者会議等において、引き続き移譲に向けた検討を進めること。また、住民に分かりやすい情報発信に努めるなど、これまでの三次にわたる改正の趣旨の周知徹底を改めて図るとともに、今後においても所期の成果を上げられるよう最大限努力すること。

 

四 今後における改革の推進の手法として「提案募集方式」を導入するに当たっては、地方公共団体からの積極的な提案が行われるよう体制を整えるとともに、地方公共団体からの提案を尊重し、その実現に向けた取組を強力に推進すること。また、個々の地方公共団体の発意に応じた選択的な移譲を希望する提案等であっても、地方公共団体の間で制度が異なることにより住民に不利益が生じないよう留意しつつ、その実現に努めること。

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