一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府及び人事院は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一 平成二十一年六月期の国家公務員の特別給に関する今回の措置は、急速な景気の後退の中で、人事院が特別調査により判明した民間賞与の状況を踏まえて行った勧告に基づき暫定的にとられた異例の措置であることにかんがみ、本年の国家公務員の特別給の最終的な取扱いについては、人事院が本年の職種別民間給与実態調査の結果を踏まえて行う勧告に基づき、適切な措置を講ずること。
二 人事院の特別調査時点において夏季一時金が決定済である企業の割合が極めて低いことにかんがみ、今回の措置が今後決定される民間の夏季一時金を引き下げる圧力として働く本末転倒の結果を招くことのないよう、広く、今回の措置の経緯や趣旨の周知徹底に努めること。
三 平成二十一年六月期の国家公務員の特別給に関する今回の措置に関連する地方公務員の給与の取扱いについては、既に独自の給与削減措置を講じている団体も相当数に上ることにかんがみ、今回の措置に準ずる措置を一律に要請することはしないこと。
四 指定職俸給表適用職員の特別給への勤務実績の反映に係る措置の実施に当たっては、公務組織の活性化と効率化、業績評価の公正性と職員間の公平性の確保、職員の志気の向上などに十分配慮し、制度改正の趣旨が達成されるよう、適正な運用に努めること。