電波法及び放送法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実現に努めるべきである。
一 受信機器購入等の支援の実施に当たっては、施策の不知による申請漏れが生じないよう、あらゆる手段を講じて支援対象世帯に対する周知徹底を図ること。
二 受信機器購入等の支援の実施に当たっては、実施に関係するすべての団体等に対し、支援対象世帯に係る個人情報保護の徹底を指導するとともに、関連省庁と連携して悪質商法、詐欺事件等の被害防止対策に万全を期すこと。
三 景気の後退等に伴う支援対象世帯数の増加等情勢の変化があった場合においても、受信機器購入等の支援の事務が滞りなく行われるよう、適切な対処を図ること。
四 移動受信用地上放送の具体的な制度設計に当たっては、新産業の創出や地域の振興、情報確保等の観点に留意するとともに、事業者の決定に当たっては、審査過程の公平性・透明性をより一層徹底すること。
五 平成二十三年七月の地上放送の完全デジタル化に向け、受信障害等に対し、必要な調査・支援の実施や国民に対する説明・相談体制の充実等を含め、官民協力してあらゆる方策を講じ、国民生活に支障を生ずることのないよう万全を期すこと。
六 電波・放送行政の公正性及び中立性を確保するため、引き続き、電波・放送行政の在り方について検討すること。