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   地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法施行に当たり、次の事項の実施に努めるべきである。

 

一 地方公共団体情報システム機構は、地方分権の理念に立ち、地方公共団体が共同して運営する組織として設立されたものであることに鑑み、総務大臣による監督権限の行使に当たっては、その目的を達成するため必要かつ合理的なものとするとともに、同機構の自主性及び自立性に十分配慮すること。

 

二 地方公共団体情報システム機構における情報の公開については、同機構が個人番号制度の基幹的な業務を担う法人として説明責任を全うする重要性に鑑み、その業務の遂行に関する情報の一層の公開が図られるよう、地方公共団体の意見を踏まえつつ、速やかに適切な措置を講ずること。併せて、同機構を含めた地方共同法人の情報公開の在り方について、地方公共団体の意見を踏まえつつ、情報公開制度の整備のため、法制上の措置を含め検討を行い、必要な措置を講ずること。

 

三 地方公共団体情報システム機構が管理・運営する情報システムについては、外部からの不正アクセスや情報漏えい等を防止するため、セキュリティ対策に万全な措置が講じられるよう十分な支援を行うこと。

 

四 地方公共団体情報システム機構において、情報システムに関する高度な専門的知識を有する人材の確保及び育成が円滑かつ的確に図られるよう、同機構における自主的な取組を尊重しつつ、適切な支援措置を講ずること。その際、「天下り」とならないよう十分留意すること。

 

五 地方公共団体情報システム機構の運営に、地方公共団体の意向が適切に反映されるよう、地方公共団体の意見を踏まえつつ、代表者会議の組織の在り方の見直しを含め、地方公共団体によるガバナンスを抜本的に強化するための方策を検討すること。

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