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   社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する   

   法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

 

一 地方消費税率の引上げの再延期に当たっては、社会保障の充実に係る施策の実施に関し、国の責任において安定財源を確保し、地方公共団体の財政運営に支障を来すことのないよう、地方交付税原資分も含め、必要な財政措置を確実に講ずるなど、地方に負担を転嫁しないこと。

 

二 地方税の税源の偏在是正については、不断に取り組むことが重要であることに鑑み、実施することが適当と認められるときには、必要な措置を講ずること。

 

三 地方消費税率の引上げ時に導入される自動車税及び軽自動車税への環境性能割について税率区分を設定するに当たっては、廃止される自動車取得税に見合う財源が確保されるものとし、地方財政に影響を及ぼすことがないようにすること。

 

右決議する。

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