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   放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件に対する附帯決議

 

 政府及び日本放送協会は、次の各項の実施に努めるべきである。

 

一 協会において、平成十六年以降に発覚した一連の不祥事により失われた信頼を回復すべく各種施策に取り組んでいる中で、今回新たに職員のインサイダー取引が発覚したことは、報道機関としての信頼性を揺るがす重大な問題である。そのため、協会は、これまでの施策を徹底的に見直すとともに、内部統制機能の強化によるコンプライアンスの徹底を図る等、抜本的な対策を講じること。

 

二 経営委員会は、放送法の改正により、監督権限の明確化等これまで以上に重い職責を担うものである。国民・視聴者から信頼される公共放送作りのために経営委員会としても努力すること。

 

三 一連の不祥事による受信料の未払い等は、以前に比べ減少傾向にあるが、今回のインサイダー取引事件を契機にまた増加することが危惧されている。協会においては、あらゆる策を講じて国民・視聴者の理解を得て、未払い・未契約等の減少に努めるとともに、料金水準を含め、受信料の公平負担に向けた検討を行うこと。

 

四 協会においては、訪問集金の廃止等受信契約・受信料収納に係る経費の削減に努めているところであるが、受信料収入に対する比率が未だに高い水準にあることから、受信料制度への視聴者理解に不可欠な地域スタッフの業務に配慮し今後も契約収納業務の効率化をさらに進め、経費削減に努めること。

 

五 協会が行う外国人向け国際放送については、新たに設立される子会社が行うことになるが、多額の受信料が投じられることにかんがみ、その費用対効果について、評価・検証を行うとともに、より効率的・効果的な放送が実施されるよう、業務の体制及び放送の内容に対する不断の見直しを行うこと。

 

六 協会は、地上放送の完全デジタル化が円滑に移行できるよう先導的な役割を果たすとともに、政府は、経済的弱者等に対するデジタル放送に対応した受信設備の購入支援等について、早急に検討すること。

 

七 協会は、放送が社会に及ぼす影響の重大性を深く認識し、改正放送法の趣旨も十分踏まえ、放送の不偏不党と表現の自由を確保して、公平、公正な放送の徹底に努めること。

 

八 協会は、公共放送の質の向上に資するよう、業務全般について徹底的な見直しを行うとともに、子会社等の統廃合を含めた一層の合理化を進めることにより、グループ全体の業務の効率化・スリム化を図ること。 

また、協会と子会社等との取引は、依然として随意契約比率が高いことから、競争契約比率を高めるなど取引の透明化・明確化を図るとともに、積極的な情報の開示に努めること。

 

九 協会は、災害時等において、国民が必要とする地域生活に密着した正確な情報や最新ニュースを時宜に応じて提供する必要があることから、緊急報道体制のさらなる充実・強化に努めること。

 

十 協会は、本年十二月からサービス提供を予定している番組アーカイブについては、早期に収支の改善に努めるとともに、提供するコンテンツの充実に努めること。

 

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