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株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

 

一 機構が海外における通信・放送・郵便事業の支援を行うに当たっては、民間が行えることは民間に任せるという基本的考えのもと、民業補完の観点から、民間のニーズを適切に把握し、特に我が国中小事業者の参入促進に資することとなるよう努めるとともに、機構が我が国経済の持続的な成長に寄与するとの目的に沿って運営されるよう、「官民ファンドの運営に係るガイドライン」に従って機構の活動の検証を適時的確に行うこと。また、組織の肥大化を招かないよう、機構の組織の在り方について適宜見直しを行うこと。 

 

二 機構が支援する対象となる事業者への投資、融資等の金融機能が機構の主要な事業となることに鑑み、専門知識を有する民間の人材の確保とともに、その積極的な活用等を図ること。

 

三 機構が支援する対象事業については、我が国の通信・放送・郵便事業に関する技術等が十分活用され、投資事業全体として長期収益性の確保が図られるよう、支援基準を早急に定めること。

 

四 機構に設置され、支援の対象となる事業者及び支援の内容の決定等を行う海外通信・放送・郵便事業委員会は、機構が対象事業の支援を適正に行う上で重要な機関であることに鑑み、同委員会の客観的・中立的な判断や運営が確保されているかを含め、機構に対し必要な監督を行うこと。

 

五 機構の取締役の人選等に当たっては、いやしくも機構が新たな天下り先との疑念を持たれないように、厳正に行うこと。

 

六 コンテンツの海外展開などに関し、機構と他の官民ファンド等との間において、役割の分担を行いつつ、密接な連携と協力を図り、施策の効果的な実施に努めること。

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