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東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処

理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律案に対する附帯決議

 

  政府は、本法施行に当たり、次の事項について十分配慮すべきである。

 

一 東京電力福島第一原子力発電所事故(以下「福島原発事故」という。)被災地の市町村を始め東日本大震災に伴い、住民の住所地市町村の区域外への避難を余儀なくされている市町村が多数存在していることを踏まえ、被災市町村住民に対する行政サービスの停廃を招くことのないよう、本法の趣旨に即し、最大限の配慮を行うとともに、被災地市町村の行政サービスの補完に努めること。

 

二 避難住民の届出については、避難住民の置かれている状況を踏まえ、避難先団体による受付を認めるなど、その便宜が図られるよう努めること。

 

三 避難住民に係る事務処理の特例制度の円滑な実施を図るため、指定市町村の指定や特例事務の届出、告示等の事務が可能な限り迅速に行われるよう努めること。

 

四 本法により国の財政上の措置を講ずるに当たっては、対象団体の実情を十分に踏まえ、必要かつ十分なものとすること。

 

五 福島原発事故被災地への避難者の帰還を促進するため、指定市町村の特定住所移転者に係る施策の実施を支援するとともに、福島原発事故の早期収束と放射能汚染された周辺環境の復元、地域経済の復興と雇用の確保等の施策の展開に最大限の配慮を行うこと。

 

六 東日本大震災に係る避難者に対する役務の提供に関する措置を講ずるに当たっては、指定市町村以外の指定都道府県内の市町村の住民のうち福島原発事故災害の発生を受けて当該市町村の区域外に自主的に避難している住民の実態を早急に把握し、適切な対応に努めること。

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