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放送法及び電波法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府及び日本放送協会は、次の事項について、十分配慮すべきである。

 

一 基幹放送事業者が認定経営基盤強化計画に従って放送番組の同一化を行う場合において、地域性が著しく後退しないよう講ずる地域性確保措置については、政府において、有効な当該措置となり得る典型例を示すなど、透明性や予見可能性を高めるための取組を行うこと。

 

二 認定放送持株会社の認定の要件の緩和については、マスメディア集中排除原則が放送の多元性・多様性・地域性の確保に大きな役割を果たしてきたことに鑑み、マスメディア集中排除原則の趣旨が損なわれることがないよう十分に配慮すること。また、複数の情報メディアを支配することにより、表現の多様性が損なわれることがないよう、マスメディア集中排除原則については、今後の通信と放送に関する法体系において、総合的な検討を行うこと。

 

三 認定放送持株会社が傘下に置くことが可能な基幹放送事業者の範囲を拡大することにより、ネットワーク系列内での資本的つながりが強化されることとなるが、地域性の確保の観点から、政府は、ネットワーク系列ローカル局における番組の自社制作比率が低下しないように留意すること。

 

四 政府は、協会がインターネット活用業務を行おうとするときに定める実施基準の総務大臣の認可に関し、国民・視聴者や利害関係者からの意見、苦情等については適切に対応すること。また、協会は、インターネット活用業務について、少なくとも三年ごとに行うとされている実施状況評価を着実に実施すること。

 

五 世界各地での協会のテレビ国際放送(NHKワールドTV)の認知度は、必ずしも高いとは言えない状況であることから、協会は、国際放送の番組の質の向上等に務め、認知度向上に一層努力すること。また、海外の受信環境の整備等については協会による取組だけでは自ずと限界があることから、我が国の情報発信強化のため、政府全体として支援すること。

 

六 日本特有の文化や流行を海外に発信することが、海外需要開拓支援の推進、ソフトパワー外交の基盤となることから、放送コンテンツのインターネット配信について、日本の放送局や番組製作会社と周辺産業の連携、新規参入の促進等を進めること。

 

七 災害放送をはじめとする地域情報のさらなる充実を図るため、周波数逼迫地域等における新たな周波数確保など、コミュニティ放送の一層の普及を図ること。

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