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   一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府及び人事院は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一 医師不足が深刻な社会問題となっている中にあっては、医師等の初任給調整手当の増額は公務における医師確保のための対症療法に過ぎないことを銘記し、医師不足解消のための抜本的な対策を講ずること。

二 本府省業務調整手当の導入に当たっては、本手当導入の趣旨と本府省における勤務の実態を十分踏まえ過不足なく支給対象範囲を定めること。また、本府省職員が長時間にわたる超過勤務を余儀なくされていることが、職員の心身の健康と本府省ひいては公務全体における人材確保に重大な影響を及ぼしていることにかんがみ、本府省職員の超過勤務の実態把握を行い、早急にその適正化を図ること。

三 非常勤職員について、早急に勤務の実態把握を行い、公務における位置付けを明確にするとともに、常勤職員との処遇の不均衡の是正、任用形態・勤務形態の在り方の検討などに取り組むこと。

四 勤務時間の短縮に当たっては、これまでの行政サービス水準を維持し、かつ、行政コストの増加を招くことのないよう、公務能率の一層の向上に努めること。

五 公務員制度改革については、労働基本権の在り方を含め、職員団体等の意見を十分聴取し、国民の理解を得るよう最大限努力すること。

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