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環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一 TPP協定の内容及び効果について広く国民の理解を得て、その不安を払拭するため、引き続き情報提供を積極的に行うとともに、わかりやすく丁寧な説明に努めること。

二 農林水産物の重要品目(米、麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源作物)について、経営安定及び安定供給のための万全の対策をとること。日本の食文化を守るため、食育の推進に努めること。また、攻めの農林水産業への転換に向けて、農林水産業の体質強化と競争環境の整備等の対策を講ずること。

三 SBS米の入札に当たっては、不透明な金銭のやりとりにより国民の疑念及び農家の不安を招くことがないよう、調整金に対応する必要な措置を講ずること。

四 残留農薬・食品添加物の基準、遺伝子組換え食品の表示義務、遺伝子組換え農作物の規制、BSEに係る牛肉の輸入措置等において、科学的根拠や分別生産流通管理に基づく厳正な措置を講ずるとともに、加工食品の原料原産地表示の拡大を通じ、食の安全・安心を確保すること。特に、遺伝子組換え食品の表示義務について、国民にとってわかりやすいものとなるよう検討を加えること。また、必要な検疫・検査体制を確保すること。

五 輸出の拡大に向けて、国内産業の競争力強化対策を講じ、新たな市場開拓、グローバル・バリューチェーンの構築支援策等を早急に具体化すること。特に、中小企業・小規模事業者のための相談・支援体制に万全を期すこと。

六 特許、商標、著作権制度の変更に当たり混乱が生じないよう、必要な措置を講ずること。特に、著作権制度の変更については、二次創作活動の萎縮を招くことのないよう、非親告罪化や法定損害賠償制度について、丁寧な説明に努めること。

七 TPP協定の早期発効に向けて引き続き努力すること。また、国益を損なうような協定の再交渉には応じないこと。

 

 

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