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   株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

 

一 政府は、株式会社日本政策投資銀行に対する国の関与の在り方について検討を加えるに際しては、業務運営の公共性及び危機対応業務の重要性に鑑み、日本政策投資銀行等による危機対応の適確な実施を確保する観点からも検討を行うこと。また、日本政策投資銀行の長期的企業価値を高めていく観点から、人材育成など適切な措置を講ずること。

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