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関税暫定措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

 

第九条の二に定める規定の適用に当たっては、税関長の承認要件の明確化を図るとともに、製造工場の経営状況の明確化が図られるよう努めること。

 

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