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株式会社国際協力銀行法案に対する附帯決議

 

 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

 

一 日本政策金融公庫から分離された国際協力銀行の組織については、分離前より肥大化することがないよう効率的な業務執行に最大限努力すること。

 

一 国際協力銀行役員等人事における国家公務員出身者の採用については、不適切な「天下り」とならないよう政府として厳格な監視・監督を行うこと。

 

一 国際協力銀行が扱う高リスク融資案件については、機動性及び関係企業の収益等に配慮しつつも、適正な専門的判断を下すことが可能な審査体制を整備すること。

 

一 我が国の中堅・中小企業の海外進出支援については、ツーステップローン等の支援スキームを活用し、より積極的、かつ、きめ細かい支援を提供する体制を整備すること。特に、海外の経済状況やビジネス環境に関する情報提供や独自の相談事業の拡充を図り、全国各地で付加価値の高い技術・商品等を保持する中小企業の海外進出を積極的に支援すること。

 

一 国際協力銀行は、国民に対して、その経営状況、財務状況、業務内容等について、より一層の情報の開示に努めること。また、設立後、おおむね三年ごとに、日本政策金融公庫から分離されたことによる効果について検証を行うこと。

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