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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府及び関係者は、次の事項について、十分配慮すべきである。

 

一 欧州債務危機等を端緒とする世界的な金融資本市場の混乱が続く中、銀行等保有株式取得機構が金融資本市場のセーフティネットとしての役割を果たすことは重要であるとの認識の下、今般、銀行等保有株式取得機構による株式等の買取りの期限を延長するという措置を決定したことを重く受け止め、的確な効果を発現できるよう最大限の努力をすること。

 

一 銀行等保有株式取得機構による株式等の買取りに当たっては、市場の状況を十分に勘案すること。例えば、株価の上昇が続き、銀行等保有株式取得機構があえて買取りを行う必要がないと認められるような場合には、買取期間を設定しないことにより、株式等の買取りを停止する等、銀行等保有株式取得機構の本来の目的を適切に果たすことができるよう努めること。

 

一 持合事業法人からの銀行株の買取りに当たっては、他の銀行の株主との公平性に配意し、持合解消に資する場合等に限定するといった運用を図ること。

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