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株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 

一 国際協力銀行の財務の健全性を維持しつつ、我が国企業の海外展開を積極的に支援できる体制を整えるため、新たに創設される特別業務に係る勘定において十分な資本が確保されるよう、政府として必要な財政上の措置を講ずること。 

一 国際協力銀行は、市場を通じた安定的な外貨資金調達に一層努め、必要な場合には外国為替資金特別会計の外貨資金を効果的に活用することを含め、銀行等による外貨供給を補完しつつ、我が国企業の海外ビジネス展開を積極的に支援するよう引き続き、努めること。 

一 海外インフラ案件の高度化、環境・社会配慮問題に関する国際的な関心の高まり等を踏まえ、よりきめ細かい審査・調査を行いつつ、効果的かつ迅速な支援を実現するため、国際協力銀行における適切な人員の確保に努めること。 

一 質の高い海外インフラ事業に対するリスクマネーの供給を拡大するため、官民ファンド等リスクマネー供給を行う他の機関との適切な連携を図るとともに、専門的能力を有する人材の育成と海外ネットワークの強化を通じ、国際協力銀行における知見の蓄積と専門性の強化を進めること。

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