一 題名を「検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案」に改めること。
二 一般の政府職員の給与改定等に伴い、検察官の俸給月額の改定等を行うこと。
三 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行するものとすること。ただし、検察官の俸給に関する臨時特例措置に係る部分は、平成二十四年四月一日から施行するものとすること。
四 その他所要の規定の整備を行うこと。
一 題名を「検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案」に改めること。
二 一般の政府職員の給与改定等に伴い、検察官の俸給月額の改定等を行うこと。
三 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行するものとすること。ただし、検察官の俸給に関する臨時特例措置に係る部分は、平成二十四年四月一日から施行するものとすること。
四 その他所要の規定の整備を行うこと。