同法律案委員会修正要旨
一 会社法の一部を改正する法律の法律番号の年表示を「平成二十五年」から「平成二十六年」に改めること等とすること。
二 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第十二条第一項の特定事業者のうち特定会社については、改正後の会社法における子会社の株式等の譲渡に係る親会社の株主総会の特別決議による承認の規定は、適用しないこと等とすること。
同法律案委員会修正要旨
一 会社法の一部を改正する法律の法律番号の年表示を「平成二十五年」から「平成二十六年」に改めること等とすること。
二 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第十二条第一項の特定事業者のうち特定会社については、改正後の会社法における子会社の株式等の譲渡に係る親会社の株主総会の特別決議による承認の規定は、適用しないこと等とすること。