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   同法律案委員会修正要旨

 

一 分野別運用方針に定める事項のうち、当該分野別運用方針において定める産業上の分野における人材の不足の状況に関する事項について、当該産業上の分野において人材が不足している地域の状況に関する事項を含む旨を明記すること。

二 受入れ機関が実施する「特定技能1号」の外国人の支援について、「特定技能1号」の外国人と日本人との交流の促進に係る支援を含む旨を明記すること。

三 政府は、特定技能の在留資格に係る制度の運用に当たっては、人材が不足している地域の状況に配慮し、特定技能外国人が大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないようにするために必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。

四 検討条項の修正

 1 政府は、この法律の公布後、速やかに、本邦に在留する外国人に係る在留管理、雇用管理及び社会保険制度における在留カードの番号その他の特定の個人を識別することができる番号等の利用の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

 2 特定技能の在留資格に係る制度の在り方に関する検討について、「施行後三年を経過した場合」から「施行後二年を経過した場合」に改めるとともに、地方公共団体の関与の在り方、特定技能の在留資格に係る技能を有するかどうかの判定の方法の在り方及び技能実習の在留資格に係る制度との関係に関する検討を含む旨を明記すること。

 

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