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   同法律案委員会修正要旨

一 被害者等による少年審判の傍聴に関する修正

 1 少年審判の傍聴の許否の判断基準の明確化及び配慮規定の追加に関する修正

  (一) 家庭裁判所が被害者等による少年審判の傍聴を許すか否かの判断基準として、「少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるとき」を明示すること。

  (二) 裁判長は、審判を傍聴する被害者等の座席の位置、審判を行う場所における裁判所職員の配置等を定めるに当たっては、少年の心身に及ぼす影響に配慮しなければならないものとすること。

 2 触法少年に係る事件の少年審判の傍聴に関する修正

  (一) 触法少年のうち十二歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年に係る事件の少年審判は、被害者等が傍聴することができないものとすること。

  (二) 家庭裁判所は、触法少年(十二歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年を除く。)に係る事件の被害者等に少年審判の傍聴を許すか否かを判断するに当たっては、触法少年が、一般的に、精神的に特に未成熟であることを十分考慮しなければならないものとすること。

 3 弁護士である付添人からの意見の聴取等

  (一) 家庭裁判所は、被害者等による少年審判の傍聴を許すには、あらかじめ、弁護士である付添人の意見を聴かなければならないものとすること。

  (二) 家庭裁判所は、(一)の場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、少年及び保護者がこれを必要としない旨の意思を明示したときを除き、弁護士である付添人を付さなければならないものとすること。

二 被害者等に対する審判状況の説明に関する修正

  家庭裁判所は、被害者等から申出がある場合において、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるときは、その申出をした者に対し、審判期日における審判の状況を説明するものとすること。

三 検討条項の追加に関する修正

  政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、被害者等による少年審判の傍聴に関する規定その他この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

 

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