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同法律案委員会修正要旨

一 改正後の法第六条第一項の指定に係る区域の略称を「措置実施区域」から「要措置区域」に、改正後の法第十一条第一項の指定に係る区域の略称を「形質変更届出区域」から「形質変更時要届出区域」に修正するものとすること。

二 都道府県知事は、公園等の公共施設若しくは学校、卸売市場等の公益的施設又はこれらに準ずる施設を設置しようとする者に対し、当該施設を設置しようとする土地が第四条第二項の環境省令で定める基準に該当するか否かを把握させるよう努めるものとする旨の規定を追加するものとすること。

三 改正法の施行日を「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」から「平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日」に修正するものとすること。

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