特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六一号)委員会修正要旨
政府が新法の規定についての検討を加えるに当たって勘案すべき事項として、新法の施行の状況に加え、新法第九十八条のフロン類代替物質の研究開発その他のフロン類の使用の合理化に関する技術の研究開発及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する技術の研究開発の状況等を追加すること。
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六一号)委員会修正要旨
政府が新法の規定についての検討を加えるに当たって勘案すべき事項として、新法の施行の状況に加え、新法第九十八条のフロン類代替物質の研究開発その他のフロン類の使用の合理化に関する技術の研究開発及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する技術の研究開発の状況等を追加すること。