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同法律案委員会修正要旨

平成二十年度における汚染負荷量賦課金の納付期間については、法第五十五条第一項に規定する「年度の初日から四十五日」に、「年度の初日から本改正法の施行期日の前日までの日数」を加えた期間とするものとすること。

 

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