同法律案委員会修正要旨
一 検討条項の修正
1 政府が平成二十三年度末を目途として商工中金に関し検討する事項として、商工中金の危機対応業務のほか、「政府の保有する商工中金の株式の処分の在り方及び商工中金に対する国の関与の在り方」を加えること。
2 政府は、1について検討を加え、必要があると認めるときに、その結果に基づいて必要な措置を講じるまでの間、保有する商工中金の株式について処分しないものとすること。
二 その他
その他所要の規定について整備を行うものとすること。
同法律案委員会修正要旨
一 検討条項の修正
1 政府が平成二十三年度末を目途として商工中金に関し検討する事項として、商工中金の危機対応業務のほか、「政府の保有する商工中金の株式の処分の在り方及び商工中金に対する国の関与の在り方」を加えること。
2 政府は、1について検討を加え、必要があると認めるときに、その結果に基づいて必要な措置を講じるまでの間、保有する商工中金の株式について処分しないものとすること。
二 その他
その他所要の規定について整備を行うものとすること。