同法律案委員会修正要旨
主務大臣と公正取引委員会との協議の制度について、主務大臣は事業再構築等関連措置が競争に及ぼす影響等について意見を述べるものとするとともに、主務大臣及び公正取引委員会は所要の手続の迅速かつ的確な実施を図るため、相互に緊密に連絡するものとすること。
同法律案委員会修正要旨
主務大臣と公正取引委員会との協議の制度について、主務大臣は事業再構築等関連措置が競争に及ぼす影響等について意見を述べるものとするとともに、主務大臣及び公正取引委員会は所要の手続の迅速かつ的確な実施を図るため、相互に緊密に連絡するものとすること。