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   同法律案委員会修正要旨 

一 「安全保障」を「国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障すること」と定義すること。

二 内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者(我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者)の意見を聴いて政令で定める行政機関の長は、特定秘密の指定を行わないものとすること。

三 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができないものとすること。

四 三にかかわらず、指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合(行政機関が会計検査院であるときを除く。)は、指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができるものとすること。

五 四の場合であっても、特に秘匿性の高い情報として限定列挙するものを除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができないものとすること。

六 行政機関の長は、四の内閣の承認を得ようとする場合においては、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提示することができるものとすること。

七 行政機関の長は、四の内閣の承認が得られなかったときは、その情報が記録された行政文書ファイル等の保存期間の満了とともに、これを国立公文書館等に移管しなければならないものとすること。

八 公益上の必要による特定秘密の提供に関する規定について、「提供することができる」から「提供するものとする」とするとともに、国会に対して特定秘密を提供する場合には、十六に基づいて国会において定める措置が講じられるものとすること。

九 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及び解除並びに適性評価の実施に関する基準を定め、又は変更しようとするときは、第十八条第二項に規定する者の意見を聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならないものとすること。

十 内閣総理大臣は、毎年、特定秘密の指定及び解除並びに適性評価の実施の状況を第十八条第二項に規定する者に報告し、その意見を聴かなければならないものとすること。

十一 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及び解除並びに適性評価の実施が基準に従って行われていることを確保するため、必要があると認めるときは、行政機関の長(会計検査院を除く。)に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出及び説明を求め、並びに改善すべき旨の指示をすることができるものとすること。

十二 政府は、毎年、十の意見を付して、特定秘密の指定及び解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとすること。

十三 違法行為等による特定秘密の取得については、外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で取得した者に限り処罰するものとすること。

十四 施行日から起算して五年を経過する日までの間、特定秘密を保有したことがない行政機関として政令で定めるものを、特定秘密の指定、適性評価の実施等を行う行政機関から除外すること。

十五 政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置その他の特定秘密の指定及びその解除を適正に確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

十六 国会に対する特定秘密の提供については、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用するものとし、特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

十七 別表に掲げる事項のうち安全保障に関し収集した情報、特定有害活動の防止に関し収集した情報及びテロリズムの防止に関し収集した情報について、「その他の重要な情報」という文言を削り、より明確な表現に置き換えるものとすること。

十八 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、九(変更に係る部分を除く。)、十五及び十六は、公布の日から施行すること。

十九 その他所要の規定を整理すること。

 

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