同法律案委員会修正要旨
一 運輸安全委員会は、事故等の防止等のため講ずべき措置について勧告を受けた原因関係者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかったときは、その旨を公表することができるものとすること。
二 運輸安全委員会は、事故等調査の実施に当たっては、被害者及びその家族又は遺族の心情に十分配慮し、これらの者に対し、当該事故等調査に関する情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供するものとすること。
三 運輸安全委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係する独立行政法人の長又は関係する地方独立行政法人の理事長に対し、資料又は情報の提供その他の必要な協力を求めることができるものとすること。
四 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。