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   同法律案委員会修正要旨

一 この法律は、公布の日から施行し、平成二十一年四月一日から適用すること。

二 政府は、真に必要な道路の整備の推進を図る観点から、費用効果分析の結果の適切な活用等により、地域の実情をより反映した効率的かつ効果的で透明性が確保された道路整備事業の実施の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

 

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