同法律案委員会修正要旨
一 年金額の改定の特例措置に係る規定を適用する期間の終期を平成二十七年三月末に繰り下げるとともに、年金額の改定の特例措置に基づく年金額の水準の適正化について、平成二十五年度及び平成二十六年度における適正化の割合を一・〇パーセントに引き上げること。
二 児童扶養手当等の手当額の改定の特例措置に基づく手当額の水準の適正化について、平成二十五年十月から平成二十七年三月分までの適正化の割合を〇・七パーセントに引き上げること。
三 年金額の改定の特例措置の段階的な解消等に係る施行期日を平成二十五年十月一日に繰り下げること。