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 同法律案委員会修正要旨

一 雇用保険法による基本手当の支給に関する暫定措置等について、離職の日等が平成二十一年三月三十一日から平成二十四年三月三十一日までの間である受給資格者をその対象とすること。

二 原案において「平成二十一年四月一日」となっている施行期日を「平成二十一年三月三十一日」に改めること。

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