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   同法律案委員会修正要旨

一 労働者派遣が禁止される日雇労働者とは、日々又は三十日以内の期間を定めて雇用される労働者をいうこととするとともに、日雇派遣労働の禁止の例外として雇用機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合等を追加すること。

二 違法派遣の場合の派遣先の派遣労働者に対する労働契約申込みみなし規定の施行期日をこの法律の施行の日から起算して三年を経過した日とすること。

三 物の製造の業務についての労働者派遣の禁止に関する規定及び常時雇用する労働者でない者についての労働者派遣の禁止に関する規定を削除すること。

四 政府は、この法律の施行後、常時雇用する労働者でない者についての労働者派遣、物の製造の業務についての労働者派遣等の在り方について、速やかに検討を行うものとすること。

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