同法律案委員会修正要旨
一 使用者が、一箇月について六十時間を超えて時間外労働をさせた場合には、その超えた時間の労働について、法定割増賃金率を二割五分から五割に引き上げるものとすること。
二 原案において「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」となっている施行期日を「平成二十二年四月一日」に改めること。
同法律案委員会修正要旨
一 使用者が、一箇月について六十時間を超えて時間外労働をさせた場合には、その超えた時間の労働について、法定割増賃金率を二割五分から五割に引き上げるものとすること。
二 原案において「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」となっている施行期日を「平成二十二年四月一日」に改めること。