同法律案委員会修正要旨
平成二十四年度から税制の抜本的な改革により所要の安定した財源の確保が図られる年度の前年度までの各年度について、三十六・五パーセントの国庫負担割合に基づく負担額と二分の一の国庫負担割合に基づく負担額との差額に相当する額を、必要な税制上の措置を講じた上で国庫の負担とするよう、必要な法制上及び財政上の措置を講ずるものとすること。
同法律案委員会修正要旨
平成二十四年度から税制の抜本的な改革により所要の安定した財源の確保が図られる年度の前年度までの各年度について、三十六・五パーセントの国庫負担割合に基づく負担額と二分の一の国庫負担割合に基づく負担額との差額に相当する額を、必要な税制上の措置を講じた上で国庫の負担とするよう、必要な法制上及び財政上の措置を講ずるものとすること。