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   同法律案委員会修正要旨

一 法律の題名及び手当の名称を改める規定を削除すること。また、「子ども」を「児童」に改めること。

二 この法律の目的として、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを規定すること。

三 平成二十四年六月分以降の児童手当(施設入所等児童に係る部分を除く。)は、児童を養育している者の所得が、政令で定める額以上であるときは、支給しないこと。

四 当分の間、三により児童手当が支給されない者に対し、国庫及び地方公共団体の負担等による給付を行うこと。当該給付の額は、一月につき、五千円に中学校修了前の児童の数を乗じて得た額とすること。

五 政府は、速やかに、子育て支援に係る財政上又は税制上の措置等について、この法律による改正後の児童手当法に規定する児童手当の支給並びに所得税並びに道府県民税及び市町村民税に係る扶養控除の廃止による影響を踏まえつつ、その在り方を含め検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずること。

六 四の給付の在り方について、五の結果に基づき、必要な措置を講ずること。

七 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づく子ども手当の支給及び額の改定に係る請求期限を、平成二十四年九月三十日まで延長すること。

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