(文部科学委員会)
独立行政法人日本学術振興会法の一部を改正する法律案(内閣提出第六六号)要旨
本案は、独立行政法人日本学術振興会に、先端的な研究の総合的かつ計画的な振興のための助成及び有為な研究者の海外への派遣に係る業務等に要する費用に充てるための基金を設けるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 独立行政法人日本学術振興会(以下「振興会」という。)は、平成二十一年度の一般会計補正予算(第1号)により交付される補助金により、平成二十六年三月三十一日までの間に限り、先端研究助成基金及び研究者海外派遣基金を設けるものとすること。また、先端研究助成基金及び研究者海外派遣基金の運用に関し、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)の規定を準用すること。
二 文部科学大臣は、通則法の規定による業務方法書の認可をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術会議の意見を聴かなければならないものとすること。
三 文部科学大臣は、通則法の規定により、中期目標を定め、又は変更しようとするとき及び中期計画の認可をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術会議の意見を聴かなければならないものとすること。
四 振興会は、先端研究助成業務及び研究者海外派遣業務について、それぞれ特別の勘定を設けて経理しなければならないものとすること。
五 振興会が先端研究助成業務又は研究者海外派遣業務として支給する資金に関し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律を準用すること。
六 振興会は、毎事業年度、先端研究助成業務及び研究者海外派遣業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に文部科学大臣に提出するとともに、文部科学大臣は意見を付けて当該報告書を国会に報告しなければならないものとすること。
七 通則法の規定に違反して先端研究助成基金及び研究者海外派遣基金を運用した振興会の役員は、二十万円以下の過料に処するものとすること。
八 この法律は、公布の日から施行すること。
同法律案委員会修正要旨
附則第二条の二第一項中「、現下の厳しい経済情勢に対処するための臨時の措置として」を削ること。