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   同法律案委員会修正要旨

一 政府が補償契約を締結する場合の規定に、博物館法に規定する博物館又は博物館相当施設における展覧会の開催に資するものとなるよう配慮するものとする内容を加えること。

二 補償対象損害の額の合計額に関する政令を定めるに当たっては、多様な展覧会の開催に資するよう配慮しなければならない規定を加えること。

三 附則に、政府がこの法律施行後三年を目途として、本法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、国民が美術品を鑑賞する機会の一層の拡大を図る観点から、補償契約による政府の補償の範囲について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする規定を加えること。

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