同法律案委員会修正要旨
一 対象施設の追加
1 危機管理に関する機能を担う行政機関の庁舎の追加
対象危機管理行政機関(危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。以下1において同じ。)に関する機能を担う国の行政機関であって政令で定めるものをいう。以下1において同じ。)の庁舎であって当該対象危機管理行政機関の担う危機管理に関する機能を維持するため特に必要なものとして政令で定めるものを対象施設に追加すること。
2 原子力事業所の追加
国家公安委員会は、原子力事業所であってテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。以下2において同じ。)の対象となるおそれがあり、かつ、その施設に対してテロリズムが行われた場合に、広域にわたり、国民の生命及び身体に甚大な被害を及ぼすおそれのあるものとして政令で定めるもののうち、第一条の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象原子力事業所として指定することができるものとすること。
二 飛行を禁止する対象の追加
1 「小型無人機」の定義の修正
航空法上の航空機以外の形態の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものを新たに「小型無人機」に含めること。
2 特定航空用機器を用いた飛行の禁止
特定航空用機器(航空法上の航空機以外の航空の用に供することができる機器(高度又は進路を容易に変更することができるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)をいう。)を用いて人が飛行することを禁止の対象として追加すること。
三 その他
その他所要の規定を整備すること。