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   同法律案委員会修正要旨

一 目的に、「公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであること」を明記すること。

二 行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、行政機関の職員が作成すべき文書の範囲の具体化及び明確化を図るための規定を整備すること。

三 行政機関の長は、行政文書ファイル等について、保存期間の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したときの移管又は廃棄の措置の決定を行うこと。

四 行政機関の長は、その保存する行政文書ファイル等の集中管理の推進に努めなければならないこと。

五 行政文書ファイル管理簿及び法人文書ファイル管理簿の公表に関する措置について定めること。

六 行政機関(会計検査院を除く。)の長は、保存期間が満了した行政文書ファイル等を廃棄しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならないこと。また、内閣総理大臣は、行政文書ファイル等について特に保存の必要があると認める場合には、当該行政文書ファイル等について、廃棄の措置をとらないように求めることができること。

七 内閣総理大臣は、行政文書管理規則の制定等について同意をしようとするときは、公文書管理委員会に諮問しなければならないこと。

八 行政機関及び独立行政法人等の職員に対する研修について定めること。

九 行政機関等の組織の見直しに伴う行政文書等の適正な管理のための措置について定めること。

十 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案しつつ、行政文書の範囲等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

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