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   同法律案委員会修正要旨

一 国際戦略総合特別区域計画への構造改革特別区域法に規定する特定事業等の追加等

1 指定地方公共団体は、必要と認めるときは、国際戦略総合特別区域計画に、構造改革特別区域法に規定する特定事業、規制の特例措置の内容等を記載することができるものとすること。

2 内閣総理大臣は、一の1の記載のある計画について認定の申請があった場合において、総合特別区域基本方針等に適合するものであると認めるときは、計画の認定をするものとすること。

3 一の2の認定を受けた計画(一の1の記載に係る部分に限る。)については、当該認定を構造改革特別区域法に規定する認定とみなして同法に規定する規制の特例措置を適用するものとすること。 

二 地域活性化総合特別区域計画への構造改革特別区域法に規定する特定事業等の追加等

1 指定地方公共団体は、必要と認めるときは、地域活性化総合特別区域計画に、構造改革特別区域法に規定する特定事業、規制の特例措置の内容等を記載することができるものとすること。

2 内閣総理大臣は、二の1の記載のある計画について認定の申請があった場合において、総合特別区域基本方針等に適合するものであると認めるときは、計画の認定をするものとすること。

3 二の2の認定を受けた計画(二の1の記載に係る部分に限る。)については、当該認定を構造改革特別区域法に規定する認定とみなして同法に規定する規制の特例措置を適用するものとすること。

三 認定地域活性化総合特別区域計画に基づく事業に対する規制の特例措置の一部の削除

  構造改革特別区域法に同種の定めのある酒税法の特例等の規制の特例措置について、重複を避けるために削除するものとすること。

四 施行期日の修正

1 修正に係る規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内で政令で定める日から施行するものとすること。

2 その他所要の規定を整備すること。

 

 

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