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   同法律案委員会修正要旨

一 国家戦略特別区域計画への構造改革特別区域法に規定する特定事業等の追加等

1 国家戦略特別区域会議は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要と認めるときは、国家戦略特別区域計画に、構造改革特別区域法に規定する特定事業、規制の特例措置の内容等を記載することができるものとすること。

2 内閣総理大臣は、1の記載のある計画について認定の申請があった場合において、国家戦略特別区域基本方針等に適合するものであると認めるときは、計画の認定をするものとすること。

3 2の認定を受けた計画(1の記載に係る部分に限る。)については、当該認定を構造改革特別区域法に規定する認定とみなして同法に規定する規制の特例措置を適用するものとすること。

二 個別労働関係紛争の未然防止等のための事業主に対する援助の実施に関する内閣総理大臣等の意見に関する規定の追加

 1 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、国家戦略特別区域会議に対し、個別労働関係紛争の未然防止等のための事業主に対する援助の実施に関し国家戦略特別区域会議から申出があった意見について意見を述べるものとすること。

2 国家戦略特別区域会議は、1により内閣総理大臣及び関係行政機関の長が述べた意見を尊重するものとすること。

三 国家戦略特区支援利子補給金に関する検討条項の追加

  政府は、毎年、国家戦略特区支援利子補給金の活用及び認定区域計画に定められている国家戦略特区支援利子補給金に係る事業の実施の状況について検討を加え、その結果に基づいて、この法律の施行後三年以内に、必要な措置を講ずるものとすること。

四 その他

  その他所要の規定を整備すること。

 

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